専任技術者
専任技術者とは
建設業の許可を取得する要件の1つに、営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。
専任技術者はその営業所に常勤専属の者(住民票・健康保険証など常勤資料を提出します。)
でなければならず
- いわゆる名義貸しや常識上通勤が不可の場合は認められません。
- 他の営業所と兼ねることはできません。
※1つの営業所で2業種以上の技術者を兼ねることは可能です。
また、専任技術者には専門的知識や経験が求められます。
専任技術者になるための要件(一般)
専任技術者になるには以下のいずれかに該当していなければなりません。
①学歴+実務経験
②実務経験
③特定の資格者
①学歴+実務経験
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、別に掲げる学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者など
- 卒業証書(原本提示)及び実務経験証明期間分の契約書・請求書・注文書等の提示。
②実務経験
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
- 10年分の実務経験証明期間分の契約書・請求書・注文書等の提示が必要です。
③特定の資格者
許可を受けようとする建設業に関し、それぞれ該当する資格を有する者
- 資格を証する合格証、免許証、登録証、免状などの写しの提出、原本の提示が必要です。
※資格+実務経験が必要な資格もあります。その場合には実務経験証明期間分の契約書・請求書・注文書等の提示も必要です。
実務経験に関しまして
- 2業種以上の許可を取得しようとする場合、期間を重複して経験を証明することができません。
- また、実務経験を証明する場合、実務経験証明期間分の契約書や請求書、注文書を連続して空いている期間なく提示する必要があり、過去10年分の契約書や請求書、注文書がきちんと残っていることは大変です。
そのため実際には、実務経験から専任技術者の要件を証明するのは難しいものとなっています。
ですので、専任技術者に該当する資格を持つ者を専任技術者にたてる場合がスムーズです。
まずはお気軽にご相談下さい!
無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日も連絡可)
Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)