経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは
建設業の許可を取得する要件の1つに、経営業務の管理責任者を置く必要があります。
経営業務の管理責任者は営業所(本社)に常勤の者(住民票・健康保険証など常勤資料を提出します。)
でなければなりません。
また、法人の場合には常勤の役員のうち1人が、
個人である場合には本人または支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る。)のうち1人が
以下のいずれかに該当していなければなりません。
経営業務の管理責任者になるための要件(いずれか)
①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐していた経験を有していること。
- 2業種以上の許可を取得しようとする場合、期間を重複して経験を証明することができません。
- また、新規に経験を証明する場合、経験証明期間分の契約書・請求書・注文書等を提示の必要があります。
過去5年間又は過去7年間の契約書や請求書、注文書の提示は大変です。
ぜひ、専門家にお任せ下さい。
※なお、経営業務の管理責任者と専任技術者を1人の者が兼ねることは可能です。
まずはお気軽にご相談下さい!
無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日も連絡可)
Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)