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埼玉県内の建設業の許可申請はお任せ下さい!

はじめまして。
埼玉県川越市の行政書士の吉川宣通と申します。
許可にあたっては複雑で書類も多く、準備に多くの時間と手間が費やされます。
ぜひ、専門家にお任せ下さい。
毎年の事業年度終了報告書の作成もお任せ下さい!
- 一般建設業
(建設工事を下請けに出さない場合、下請けに出した場合に一件の工事代金が3000万円未満
(建築一式の場合は4500万円)の場合。
- 知事免許
一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
建設業の許可を受けるための要件
許可を受けるためには以下の要件を全て満たしていることが必要です。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格要件等に該当しないこと
④について
- 一般建設業許可に関する要件・次のいずれかに該当していること
ア、自己資本の額が500万円以上であること
イ、500万円以上の資金を調達する能力を有すること
ウ、許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
建設業の許可について
建設業の28業種
建設業は以下の28業種に区分され、おこなおうとする業種毎の許可を取得する必要があります。
○土木一式 ○建築一式 ○大工工事 ○左官工事
○とび・土工・コンクリート工事 ○石工事 ○屋根工事
○電気工事 ○管工事 ○タイル・れんが・ブロック工事
○鋼構造物工事 ○鉄筋工事 ○舗装工事 ○しゅんせつ工事
○板金工事 ○ガラス工事 ○塗装工事 ○防水工事
○内装仕上工事 ○機械器具設置工事 ○熱絶縁工事
○電気通信工事 ○造園工事 ○さく井工事 ○建具工事
○水道施設工事 ○消防施設工事 ○清掃施設工事
知事許可(埼玉県)と大臣許可
- 知事許可
埼玉県内にのみ営業所を設ける場合
- 大臣許可
埼玉県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合
一般建設業と特定建設業
- 一般建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)の合計金額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の工事を下請けに出さない場合、又は下請としてだけ営業する場合
- 特定建設業
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請に出す場合の下請代金の合計金額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)となる場合
許可が不要な場合
以下の軽微な建設工事については許可を受けなくても請け負うことができます。
- 建築一式工事では1件の請負代金が1,500万円未満の工事、
または木造住宅の工事で延べ面積が150m²未満の工事
- 建築一式以外の建設工事では1件の請負代金が500万円未満の工事
- ただし、軽微な建設工事で本来であれば許可が不要な場合であっても
発注者側から建設業の許可の有無を発注の条件とされることが多くあります。
建設業許可の有無により、信頼性が異なってくるためです。
- ただし、軽微な建設工事で本来であれば許可が不要な場合であっても
許可を受けた後
事業年度終了報告書の提出
建設業の許可を受けた建設業者は、毎年決算期終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に対し
事業年度終了報告書を提出しなければなりません。(建設業法第11条)
事業年度終了報告書を提出しないと許可の更新を受けられませんので注意が必要です。
事業年度終了報告書は主に以下の書類から構成されています。
○申請書 ○工事経歴書 ○直前三年の各事業年度における工事施工金額
○貸借対照表、損益計算書等の財務諸表 ○株主資本等変動計算書及び注記表
○事業報告書 ○納税証明書
書類の作成・収集から申請代行までおこなっております。
すでに4ヶ月が経過してしまい、さらに数年分未提出だった場合もまずはお気軽にご連絡下さい!
まずはお気軽に日時、面談場所(事業所、当事務所)ご予約下さい!
お電話・メール・ご連絡お待ちしております!
無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
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Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
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